介護改修

BARRIER-FREE

ご家族が安心して家の中で
生活できるように

- ご家族の介護を自宅で行うための
安心リフォーム -

毎日の暮らしの中でわずかな段差や階段の上り下りは、つまずき、転倒の原因になり、大変危険です。
手すりの取り付けにより、体の重心を安定させ、楽に上り下りや移動を出来るようにしたり、段差や床の滑りを解消する事で、転倒を未然に防ぎ、安心して生活する事が出来ます。

リフォームをする前に、まずは現状の住まいがどうなっているかを正確に把握する事が大切です。
お客様ひとりひとりのお住まいのお悩み、生活する上で不都合なところや危ないところを一緒に考え的確なアドバイスをさせていただきながら、リフォームを進めて行きます。

介護保険制度

介護保険制度を利用すれば、20万円までの工事に対して自己負担は1~3割です。
介護保険制度とは、介護認定をお持ちの方の介護に伴う住宅リフォームに対して、国、地方自治体から1人当たり最高20万円
(自己負担1~3割)までの給付が受けられます。

ひよりホームでは、実際のリフォームから、給付が受けられる為の工事内容のアドバイス、必要書類の作成、申請代行まで、
責任を持ってお手伝い致します。

介護保険の対象となる主な工事

※新築や増築工事は支給の対象になりません。

種類 内容
手すりの取り付け 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移動動作に資することを目的として設置する工事。
段差の解消 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための工事。
滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等の工事。
引き戸等への扉の
取替え
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等の工事も含まれる。
洋式便器等への
便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替えや既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的に想定される。
ただし、福祉用具購入にあたる「腰掛便座」の設置は除かれる。また、すでに洋式便器である場合、暖房便座、洗浄機能等を付加する場合は工事の対象とはならない。

介護保険給付限度額は、20万円まで

上記介護保険の対象となる工事を行ったときには、費用の9割~7割が介護保険から支給され、自己負担は1割~3割(所得に応じて変動)となります。
住宅改修における利用限度額は、要介護区分に関係なく、20万円が限度となります。

※引越しをした場合や要介護度が3段階以上高くなった場合は再支給できます。

お手続きの流れ

1. 相談・
検討

地域包括支援センターやケアマネジャーに必要な住宅改修を相談します。

2. 申請

工事を始める前に、市区町村に申請書を提出します。住宅改修が必要な理由書、改修箇所の写真(日付入り)などの必要書類も提出します。

3. 工事・
支払い

市区町村の審査を経て、工事の着工をします。改修後に写真(日付入り)を撮影します。改修費用は一旦全額自己負担して工事会社に支払います。

4. 払い戻し
の手続き

工事が完了したら、市区町村に写真等を提出し、改修が終わったことを報告します。

5. 払い戻し

工事が介護保険の対象と認められた場合、
20万円を限度に工事代金の9割〜7割が支給されます。